- 弁護士費用につきましては、(旧)日本弁護士連合会報酬規程が一応の目安となります。ご参考までに、規程の一部を抜粋して掲載致します。
法律相談料
- 一般的な法律に関する相談の費用です。
相談料30分5000円以上~
書面による鑑定
- 書面による法律上の判断または意見の表明の費用です。
鑑定料20万円以上~30万円以下
法律顧問料
- 顧問契約に基づき、継続的に支払われる一定の費用です。
一ヶ月5万円以上~
民事事件
- 民事事件の弁護士報酬には着手金と報酬金がございます。
- [着手金]
-
事件の解決を弁護士に依頼したときに支払う費用で、
事件の解決によって得られると予想される経済的利益(※1)を基にして算出されます。
※1「経済的利益]解決した場合にご依頼者様が得られる利益をお金に換算したものです。
- [報酬金]
- 相談者が得ることの出来た経済的利益を基にして算出されます。なお、訴訟の際の印紙代、切手代、弁護士の交通費等実費については着手金、報酬金とは別に頂くことになります。
(1) 訴訟事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円超3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円超3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※ 事件の内容により、30%の範囲内で増減額する事があります。 |
(2) 調停事件及び示談交渉事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円超3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円超3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※「(1)訴訟事件に準ずる」。但し、それぞれの額を 3 分の2に減額する事ができます。 ※ 示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は 2 分の1に減額することができます。 |
(3) 契約締結交渉
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 2% | 4% |
300万円超3000万円以下 | 1%+3万円 | 2%+6万円 |
3000万円超3億円以下 | 0.5%+18万円 | 1%+36万円 |
3億円超 | 0.3%+78万円 | 0.6%+156万円 |
※ 事件の内容により、30%の範囲内で増減額する事があります。 |
(4) 督促手続
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 2% | 8% |
300万円超3000万円以下 | 1%+3万円 | 5%+9万円 |
3000万円超3億円以下 | 0.5%+18万円 | 3%+69万円 |
3億円超 | 0.3%+78万円 | 2%+369万円 |
※ 事件の内容により、30%の範囲内で増減額する事があります。 |
(5) 境界に関する訴訟
着手金、報酬金それぞれ30万円以上60万円以下の範囲内の額です。上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡などを考慮し増減額する事ができます。
(6) 借地非訟事件
着手金 | |
---|---|
借地権の額が5000万円以下の場合 | 20万円以上50万円以下の範囲内の額です。 (標準となる額) |
借地権の額が5000万円超の場合 | 上記の「標準となる額」に5000万円を超える部分の0.5%を加算した額です。 |
報酬金 | ||
---|---|---|
申立の場合 | 申立の認容 | 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、[(1) 訴訟事件]の方法で算定します。 |
相手方の介入権認容 | 財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として、[(1) 訴訟事件]の方法で算定します。 | |
相手方の場合 | 申立の却下又は介入権の認容 | 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、[(1) 訴訟事件]の方法で算定します。 |
賃料の増額の認容 | 賃料増額分の7年分を経済的利益の額として、[(1) 訴訟事件]の方法で算定します。 | |
財産上の給付の認容 | 財産上の給付額を経済的利益の額として、[(1) 訴訟事件]の方法で算定します。 |